第66類 項 66.03

第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6603.20-000 傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) 6.4% 4.3% 20/22協定
6603.90-000 第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品/その他のもの 6.4% 4.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。