第62類 項 62.17

その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62.12項のものを除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6217.10-010 附属品/ベルト 9% (9%) 17/22協定
6217.10-090 附属品/その他のもの 9% (9%) 19/22協定
6217.90-000 その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/部分品 9% (9%) 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。