第62類 項 62.14

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6214.10-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/絹(絹のくずを含む。)製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠… 6.6% (6.6%) 19/22協定
6214.10-200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/絹(絹のくずを含む。)製のもの/その他のもの 8% (8%) 18/22協定
6214.20-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠… 6.6% 5.4% 19/22協定
6214.20-200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの/その他のもの 8% 6.6% 19/22協定
6214.30-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/合成繊維製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠… 6.6% 5.4% 19/22協定
6214.30-200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/合成繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 19/22協定
6214.40-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/再生繊維又は半合成繊維製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠… 6.6% 5.4% 19/22協定
6214.40-200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/再生繊維又は半合成繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 18/22協定
6214.90-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/その他の紡織用繊維製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠… 6.6% 5.4% 19/22協定
6214.90-210 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/綿製のもの 11.2% 9.1% 18/22協定
6214.90-290 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 4.4% (4.4%)~(6.6%) 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。