第60類 項 60.05

たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6005.21-000 たてメリヤス編物/綿製のもの/漂白してないもの及び漂白したもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6005.22-000 たてメリヤス編物/綿製のもの/浸染したもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6005.23-000 たてメリヤス編物/綿製のもの/異なる色の糸から成るもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6005.24-000 たてメリヤス編物/綿製のもの/なせんしたもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6005.35-000 たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/この類の号注1の編物 9.6% 7.9% 20/22協定
6005.36-000 たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) 9.6% 7.9% 20/22協定
6005.37-000 たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(浸染したものに限る。) 9.6% 7.9% 20/22協定
6005.38-000 たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) 9.6% 7.9% 20/22協定
6005.39-000 たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(なせんしたものに限る。) 9.6% 7.9% 20/22協定
6005.41-000 たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/漂白してないもの及び漂白したもの 9.6% 7.9% 21/22協定
6005.42-000 たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/浸染したもの 9.6% 7.9% 21/22協定
6005.43-000 たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/異なる色の糸から成るもの 9.6% 7.9% 21/22協定
6005.44-000 たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/なせんしたもの 9.6% 7.9% 21/22協定
6005.90-000 たてメリヤス編物/その他のもの 9.6% 7.9% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。