第60類 項 60.03

メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6003.10-010 メリヤス編物及びクロセ編物/羊毛製又は繊獣毛製のもの/模様編みの組織を有するもの 9.6% 7.9% 20/22協定
6003.10-090 メリヤス編物及びクロセ編物/羊毛製又は繊獣毛製のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 21/22協定
6003.20-010 メリヤス編物及びクロセ編物/綿製のもの/模様編みの組織を有するもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6003.20-090 メリヤス編物及びクロセ編物/綿製のもの/その他のもの 6.6% 5.4% 20/22協定
6003.30-010 メリヤス編物及びクロセ編物/合成繊維製のもの/模様編みの組織を有するもの 9.6% 7.9% 20/22協定
6003.30-090 メリヤス編物及びクロセ編物/合成繊維製のもの/その他のもの 6.6% 5.4% 20/22協定
6003.40-010 メリヤス編物及びクロセ編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/模様編みの組織を有するもの 9.6% 7.9% 20/22協定
6003.40-090 メリヤス編物及びクロセ編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/その他のもの 6.6% 5.4% 21/22協定
6003.90-010 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの 9.6% 7.9% 21/22協定
6003.90-090 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの 6.4% 5.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。