第60類 項 60.02

メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6002.40-010 メリヤス編物及びクロセ編物/弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)/模様編みの組織を有するもの/綿製のもの 15.7% 9.8% 20/22協定
6002.40-020 メリヤス編物及びクロセ編物/弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)/模様編みの組織を有するもの/その他のもの 9.6% 7.9% 20/22協定
6002.40-050 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)/その他のもの/綿製又は人造繊維製のもの 6.6% 5.4% 20/22協定
6002.40-090 メリヤス編物及びクロセ編物/弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)/その他のもの 6.4% 5.3% 21/22協定
6002.90-011 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの/綿製のもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 7.8% (7.8%) 21/22協定
6002.90-013 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの/綿製のもの/その他のもの 7.8% (7.8%) 21/22協定
6002.90-021 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの/その他のもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 5.6% (5.6%) 21/22協定
6002.90-022 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの/その他のもの 5.6% (5.6%) 21/22協定
6002.90-031 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/綿製のもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 6.6% 5.4% 21/22協定
6002.90-033 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/綿製のもの/その他のもの 6.6% 5.4% 21/22協定
6002.90-041 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/人造繊維製のもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 5.6% 5.4% 21/22協定
6002.90-043 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/人造繊維製のもの/その他のもの 5.6% 5.4% 21/22協定
6002.90-091 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 5.6% 5.3% 21/22協定
6002.90-093 メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの 5.6% 5.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。