第59類 項 59.11

紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注8のものに限る。)

13品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5911.10-010 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料…/綿製のもの 5.8% 4.9% 19/22協定
5911.10-090 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料…/その他のもの 4.2% 2.8% 19/22協定
5911.20-000 ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。) 4.2% 3.5% 19/22協定
5911.31-010 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム未満のもの/製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 4.8% 4% 21/22協定
5911.31-021 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム未満のもの/その他のもの/綿製のもの 5.8% 4.9% 21/22協定
5911.31-029 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム未満のもの/その他のもの 4.2% 2.8% 18/22協定
5911.32-010 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム以上のもの/製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 4.8% 4% 19/22協定
5911.32-021 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム以上のもの/その他のもの/綿製のもの 5.8% 4.9% 21/22協定
5911.32-029 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、…/重量が1平方メートルにつき650グラム以上のもの/その他のもの 4.2% 2.8% 19/22協定
5911.40-010 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)/綿製のもの 5.8% 4.9% 19/22協定
5911.40-090 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)/その他のもの 4.2% 2.8% 19/22協定
5911.90-010 紡織用繊維の物品及び製品/その他のもの/綿製のもの 5.8% 4.9% 19/22協定
5911.90-090 紡織用繊維の物品及び製品/その他のもの 4.2% 無税 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。