第59類 項 59.10

伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5910.00-010 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング/綿製のもの 5.8% 4.9% 19/22協定
5910.00-020 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング/その他のもの 4.2% 3.5% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。