第59類 項 59.06

ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59.02項のものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5906.10-000 接着テープ(幅が20センチメートル以下のものに限る。) 4.2% 3.5% 19/22協定
5906.91-010 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/綿製のもの 7.8% 6.5% 21/22協定
5906.91-020 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/その他のもの 5.6% 4.7% 19/22協定
5906.99-000 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの 4.2% 3.5% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。