第56類 項 56.09
糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5609.00-010 | 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも…/亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製その他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザ… | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
| 5609.00-020 | 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも…/その他のもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。