第56類 項 56.09

糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5609.00-010 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも…/亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製その他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザ… 6.4% 5.3% 21/22協定
5609.00-020 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも…/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。