第56類 項 56.08

結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5608.11-000 結び網地及び漁網その他の網/人造繊維製のもの/漁網(製品にしたものに限る。) 6.4% 5.3% 20/22協定
5608.19-011 結び網地及び漁網その他の網/人造繊維製のもの/その他のもの/結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)/合成繊維製のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5608.19-019 結び網地及び漁網その他の網/人造繊維製のもの/その他のもの/結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)/その他のもの 3% 2.5% 20/22協定
5608.19-091 結び網地及び漁網その他の網/人造繊維製のもの/その他のもの/合成繊維製のもの 5% (6.3%) 20/22協定
5608.19-099 結び網地及び漁網その他の網/人造繊維製のもの/その他のもの 5% (6.3%) 21/22協定
5608.90-011 結び網地及び漁網その他の網/その他のもの/結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)並びに漁網(製品にしたも…/綿製のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
5608.90-019 結び網地及び漁網その他の網/その他のもの/結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)並びに漁網(製品にしたも…/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5608.90-090 結び網地及び漁網その他の網/その他のもの 5% (7.2%) 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。