第56類 項 56.07

ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5607.21-000 ひも、綱及びケーブル/サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの/結束用又は包装用のひも 3% 無税 21/22協定
5607.29-000 ひも、綱及びケーブル/サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5607.41-000 ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/結束用又は包装用のひも 6.4% 5.3% 20/22協定
5607.49-010 ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/その他のもの/ポリエチレン製のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5607.49-090 ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/その他のもの/ポリプロピレン製のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5607.50-000 ひも、綱及びケーブル/その他の合成繊維製のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5607.90-100 ひも、綱及びケーブル/その他のもの/第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの 無税 (無税) 21/22協定
5607.90-910 ひも、綱及びケーブル/その他のもの/アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの 3% 2.5% 20/22協定
5607.90-990 ひも、綱及びケーブル/その他のもの 3% 2.5% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。