第56類 項 56.02
フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5602.10-000 | ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類 | 6.7% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5602.21-000 | フェルト/その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)/羊毛製又は繊獣毛製のもの | 6.7% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5602.29-000 | フェルト/その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)/その他の紡織用繊維製のもの | 6.7% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5602.90-000 | フェルト/その他のもの | 6.7% | 5.6% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。