第56類 項 56.02

フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5602.10-000 ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類 6.7% 5.6% 21/22協定
5602.21-000 フェルト/その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)/羊毛製又は繊獣毛製のもの 6.7% 5.6% 21/22協定
5602.29-000 フェルト/その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)/その他の紡織用繊維製のもの 6.7% 5.6% 21/22協定
5602.90-000 フェルト/その他のもの 6.7% 5.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。