第54類 項 54.06

人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5406.00-100 人造繊維の長繊維の糸/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 6% 5% 21/22協定
5406.00-910 人造繊維の長繊維の糸/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50… 7% 5.8% 20/22協定
5406.00-990 人造繊維の長繊維の糸/その他のもの 4.2% 3.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。