第53類 項 53.09
亜麻織物
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5309.11-000 | 亜麻織物/亜麻の重量が全重量の85%以上のもの/漂白してないもの及び漂白したもの | 16% | 10% | 20/22協定 |
| 5309.19-000 | 亜麻織物/亜麻の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの | 16% | 10% | 20/22協定 |
| 5309.21-000 | 亜麻織物/亜麻の重量が全重量の85%未満のもの/漂白してないもの及び漂白したもの | 16% | 10% | 20/22協定 |
| 5309.29-000 | 亜麻織物/亜麻の重量が全重量の85%未満のもの/その他のもの | 16% | 10% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。