第52類 項 52.04
綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5204.11-010 | 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/綿の重量が全重量の85%以上のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 8.4% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5204.11-020 | 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの | 4.4% | 3% | 20/22協定 |
| 5204.19-010 | 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 8.4% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5204.19-020 | 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/その他のもの | 4.4% | 3% | 21/22協定 |
| 5204.20-000 | 綿製の縫糸/小売用にしたもの | 3.5% | 3% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。