第52類 項 52.04

綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5204.11-010 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/綿の重量が全重量の85%以上のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… 8.4% 5.6% 21/22協定
5204.11-020 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 4.4% 3% 20/22協定
5204.19-010 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… 8.4% 5.6% 21/22協定
5204.19-020 綿製の縫糸/小売用にしたものでないもの/その他のもの 4.4% 3% 21/22協定
5204.20-000 綿製の縫糸/小売用にしたもの 3.5% 3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。