第51類 項 51.06
紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5106.10-000 | 紡毛糸/羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | 3.2% | 2.7% | 20/22協定 |
| 5106.20-000 | 紡毛糸/羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | 3.2% | 2.7% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。