第51類 項 51.05

羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5105.10-000 羊毛(カードしたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
5105.21-000 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)/小塊状のもの(コームしたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
5105.29-000 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
5105.31-000 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)/カシミヤやぎのもの 無税 (無税) 21/22協定
5105.39-000 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
5105.40-000 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。