第51類 項 51.05
羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5105.10-000 | 羊毛(カードしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5105.21-000 | 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)/小塊状のもの(コームしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5105.29-000 | 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5105.31-000 | 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)/カシミヤやぎのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5105.39-000 | 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5105.40-000 | 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。