第51類 項 51.03

羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5103.10-000 羊毛又は繊獣毛のノイル 無税 (無税) 21/22協定
5103.20-000 羊毛又は繊獣毛のその他のくず 無税 (無税) 21/22協定
5103.30-000 粗獣毛のくず 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。