第50類 項 50.03

絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5003.00-012 絹のくず/カード及びコームのいずれもしてないもの/くず繭 無税 (無税) 21/22協定
5003.00-019 絹のくず/カード及びコームのいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
5003.00-090 絹のくず/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。