第48類 項 48.19
紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4819.10-000 | 段ボール製の箱及びケース | 4.3% | 無税 | 21/22協定 |
| 4819.20-000 | 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) | 4.3% | 無税 | 21/22協定 |
| 4819.30-000 | 袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。) | 4.6% | 無税 | 21/22協定 |
| 4819.40-000 | 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/その他の袋(円すい形のものを含む。) | 4.6% | 無税 | 21/22協定 |
| 4819.50-000 | 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) | 4.3% | 無税 | 21/22協定 |
| 4819.60-000 | 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用… | 3% | 無税 | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。