第48類 項 48.09

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4809.20-000 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/セルフコピーペーパー 無税 (無税) 21/22協定
4809.90-100 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/その他のもの/カーボン紙 3.4% 無税 21/22協定
4809.90-900 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。