第47類 項 47.04

化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4704.11-000 化学木材パルプ/さらしてないもの/針葉樹のもの 無税 (無税) 21/22協定
4704.19-000 化学木材パルプ/さらしてないもの/針葉樹以外のもの 無税 (無税) 21/22協定
4704.21-000 化学木材パルプ/半さらしのもの及びさらしたもの/針葉樹のもの 無税 (無税) 21/22協定
4704.29-000 化学木材パルプ/半さらしのもの及びさらしたもの/針葉樹以外のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。