第43類 項 43.02

なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43.03項のものを除く。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4302.11-000 全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているか…/ミンクのもの 15% (15%) 0/22協定
4302.19-011 全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているか…/その他のもの/羊、やぎ又はうさぎのもの 15% (15%) 0/22協定
4302.19-020 全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているか…/その他のもの/きつねのもの 15% (15%) 0/22協定
4302.19-090 全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているか…/その他のもの 15% (15%) 0/22協定
4302.20-010 なめし又は仕上げた毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの/羊、やぎ又はうさぎのもの 15% (15%) 0/22協定
4302.20-090 なめし又は仕上げた毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの/その他のもの 15% (15%) 0/22協定
4302.30-014 なめし又は仕上げた毛皮/全形のもの及び切片で、組み合わせたもの/ドロップスキン/羊、やぎ又はうさぎのもの 20% (20%) 0/22協定
4302.30-013 なめし又は仕上げた毛皮/全形のもの及び切片で、組み合わせたもの/ドロップスキン/ミンクのもの 20% (20%) 0/22協定
4302.30-019 なめし又は仕上げた毛皮/全形のもの及び切片で、組み合わせたもの/ドロップスキン/その他のもの 20% (20%) 0/22協定
4302.30-024 なめし又は仕上げた毛皮/全形のもの及び切片で、組み合わせたもの/その他のもの/羊、やぎ又はうさぎのもの 15% (15%) 0/22協定
4302.30-029 なめし又は仕上げた毛皮/全形のもの及び切片で、組み合わせたもの/その他のもの 15% (15%) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。