第43類 項 43.01
原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4301.10-000 | ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか… | 7% | 3.5% | 14/22協定 |
| 4301.30-000 | 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これら… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4301.60-000 | きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか… | 無税 | (2.1%) | 21/22協定 |
| 4301.80-010 | 原毛皮/その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか…/やぎ又はうさぎのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4301.80-090 | 原毛皮/その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか…/その他のもの | 無税 | (2.1%) | 21/22協定 |
| 4301.90-220 | 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/ミンクのもの | 7% | 3.5% | 14/22協定 |
| 4301.90-210 | 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの/うさぎのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4301.90-100 | 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの/子羊又はやぎのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4301.90-300 | 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの | 無税 | (2.1%) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。