第43類 項 43.01

原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4301.10-000 ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか… 7% 3.5% 14/22協定
4301.30-000 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これら… 無税 (無税) 21/22協定
4301.60-000 きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか… 無税 (2.1%) 21/22協定
4301.80-010 原毛皮/その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか…/やぎ又はうさぎのもの 無税 (無税) 21/22協定
4301.80-090 原毛皮/その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないか…/その他のもの 無税 (2.1%) 21/22協定
4301.90-220 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/ミンクのもの 7% 3.5% 14/22協定
4301.90-210 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの/うさぎのもの 無税 (無税) 21/22協定
4301.90-100 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの/子羊又はやぎのもの 無税 (無税) 21/22協定
4301.90-300 原毛皮/頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの/その他のもの 無税 (2.1%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。