第41類 項 41.15
コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4115.10-000 | コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又は… | 15% | 6% | 12/22協定 |
| 4115.20-000 | 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 | 10% | 3% | 13/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。