第41類 項 41.13
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)
21品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。
第41類 項 41.13
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