第41類 項 41.05

羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4105.10-000 羊のなめした皮/湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税 (無税) 21/22協定
4105.30-111 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/染着色したもの/この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした… 60% (16%) 0/22協定
4105.30-112 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/染着色したもの/その他のもの 60% 30% 12/22協定
4105.30-200 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。