第41類 項 41.02
羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4102.10-000 | 羊の原皮/毛が付いているもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4102.21-010 | 羊の原皮/毛が付いていないもの/酸漬けしたもの/なめし過程にないもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4102.21-090 | 羊の原皮/毛が付いていないもの/酸漬けしたもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4102.29-010 | 羊の原皮/毛が付いていないもの/その他のもの/なめし過程にないもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4102.29-090 | 羊の原皮/毛が付いていないもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。