第40類 項 40.08

板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4008.11-000 板、シート、ストリップ、棒及び形材/セルラーラバーのもの/板、シート及びストリップ 4.6% 無税 21/22協定
4008.19-000 板、シート、ストリップ、棒及び形材/セルラーラバーのもの/その他のもの 4.6% 無税 21/22協定
4008.21-000 板、シート、ストリップ、棒及び形材/セルラーラバー以外のゴムのもの/板、シート及びストリップ 3.9% 無税 21/22協定
4008.29-000 板、シート、ストリップ、棒及び形材/セルラーラバー以外のゴムのもの/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。