第40類 項 40.06

加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4006.10-000 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 3.9% 無税 21/22協定
4006.90-000 加硫してないゴムで、その他の形状のもの及び製品にしたもの/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。