第39類 項 39.23
プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3923.10-000 | 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 | 5.8% | 無税 | 19/22協定 |
| 3923.21-000 | 袋(円すい状のものを含む。)/エチレンの重合体製のもの | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3923.29-000 | 袋(円すい状のものを含む。)/その他のプラスチック製のもの | 5.8% | 3.9% | 18/22協定 |
| 3923.30-000 | 瓶、フラスコその他これらに類する製品 | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3923.40-000 | スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 | 3.9% | 3.3% | 19/22協定 |
| 3923.50-000 | 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3923.90-000 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその…/その他のもの | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。