第39類 項 39.21

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3921.11-000 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/スチレンの重合体製のもの 5.8% 4.8% 19/22協定
3921.12-000 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/塩化ビニルの重合体製のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3921.13-000 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/ポリウレタン製のもの 5.8% 4.8% 19/22協定
3921.14-000 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/再生セルロース製のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3921.19-010 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/その他のプラスチック製のもの/エチレンの重合体製のもの 5.4% 4.5% 19/22協定
3921.19-090 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/多泡性のもの/その他のプラスチック製のもの/その他のもの 5.4% 4.5% 19/22協定
3921.90-010 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの/エチレンの重合体製のもの 5.3% 4.1% 19/22協定
3921.90-020 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの/プロピレンの重合体製のもの 5.3% 4.1% 19/22協定
3921.90-030 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの/塩化ビニルの重合体製のもの 5.3% 4.1% 19/22協定
3921.90-040 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの/ふつ素樹脂製のもの 5.3% 4.1% 19/22協定
3921.90-060 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの/ポリエステル製のもの 5.3% 4.1% 19/22協定
3921.90-090 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ/その他のもの 5.3% 4.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。