第38類 項 38.23
工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3823.11-000 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸/ステアリン酸 | 2.5% | (2.5%) | 21/22協定 |
| 3823.12-000 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸/オレイン酸 | 2.5% | (2.5%) | 21/22協定 |
| 3823.13-000 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸/トール油脂肪酸 | 4% | 3% | 21/22協定 |
| 3823.19-000 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸/その他のもの | 2.5% | (2.5%) | 21/22協定 |
| 3823.70-000 | 工業用の脂肪性アルコール | 2.5% | (2.5%) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。