第38類 項 38.18

元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3818.00-010 元素を電子工業用にドープ処理したもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの/けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にし… 無税 (無税) 21/22協定
3818.00-020 元素を電子工業用にドープ処理したもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの/その他のもの 3.8% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。