第38類 項 38.18
元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3818.00-010 | 元素を電子工業用にドープ処理したもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの/けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3818.00-020 | 元素を電子工業用にドープ処理したもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの/その他のもの | 3.8% | 無税 | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。