第38類 項 38.11
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3811.11-000 | アンチノック剤/鉛化合物をもととしたもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3811.19-000 | アンチノック剤/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3811.21-000 | 潤滑油用の添加剤/石油又は歴青油を含有するもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3811.29-000 | 潤滑油用の添加剤/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3811.90-010 | アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製…/その他のもの/燃料油用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3811.90-090 | アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。