第38類 項 38.09
仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3809.10-000 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品/でん粉質の物質をもととしたもの | 25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率 | 21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 20/22協定 |
| 3809.91-010 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品/その他のもの/繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの/つや出し剤及び仕上剤 | 4.2% | 3.2% | 19/22協定 |
| 3809.91-090 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品/その他のもの/繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの/その他のもの | 4.2% | 3.2% | 21/22協定 |
| 3809.92-000 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品/その他のもの/製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 3809.93-000 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品/その他のもの/皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。