第38類 項 38.05

ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ-テルピネオールを主成分とするものに限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3805.10-000 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 無税 (無税) 21/22協定
3805.90-100 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油、ジペンテン、…/その他のもの/パイン油 無税 (無税) 21/22協定
3805.90-900 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油、ジペンテン、…/その他のもの 3% 2.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。