第38類 項 38.01
人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3801.10-000 | 人造黒鉛 | 3% | 2.5% | 18/22協定 |
| 3801.20-000 | コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 | 3% | 2.5% | 20/22協定 |
| 3801.30-000 | 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調…/電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの | 3.8% | 2.6% | 20/22協定 |
| 3801.90-000 | 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調…/その他のもの | 3.2% | (3.2%) | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。