第35類 項 35.05
デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3505.10-100 | デキストリンその他の変性でん粉/エステル化でん粉その他のでん粉誘導体 | 8% | 6.8% | 3/22協定 |
| 3505.10-200 | デキストリンその他の変性でん粉/その他のもの | 25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率 | 21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 0/22協定 |
| 3505.20-000 | 膠着剤 | 25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率 | 21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。