第35類 項 35.03
ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第35.01項のカゼイングルーを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3503.00-090 | ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチン誘導体 | 3.9% | (4.2%) | 15/22協定 |
| 3503.00-020 | 魚膠及びアイシングラス | 3% | 2.2% | 20/22協定 |
| 3503.00-011 | ゼラチン、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ/その他のもの/ゼラチン | 25% | 17% | 1/22協定 |
| 3503.00-012 | ゼラチン、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ/その他のもの/にかわ | 25% | 17% | 1/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。