第32類 項 32.13

画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3213.10-000 絵の具セット 4.6% 3.9% 21/22協定
3213.90-000 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の…/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。