第32類 項 32.08

ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3208.10-000 ペイント及びワニス並びにこの類の注4の溶液/ポリエステルをもととしたもの 4.8% 3.2% 21/22協定
3208.20-000 ペイント及びワニス並びにこの類の注4の溶液/アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 4.6% 3.1% 19/22協定
3208.90-020 ペイント及びワニス並びにこの類の注4の溶液/その他のもの/合成樹脂を含有する塗料 4.8% 3.2% 19/22協定
3208.90-090 ペイント及びワニス並びにこの類の注4の溶液/その他のもの 4.8% 3.2% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。