第32類 項 32.06
その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3206.11-000 | 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品/二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの | 4.8% | 3.2% | 19/22協定 |
| 3206.19-000 | 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品/その他のもの | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3206.20-000 | クロム化合物をもととした顔料及び調製品 | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3206.41-010 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/ウルトラマリン及びこれをもととした調製品/ウルトラマリンブルー(群青) | 5.3% | 4.4% | 21/22協定 |
| 3206.41-090 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/ウルトラマリン及びこれをもととした調製品/その他のもの | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3206.42-010 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品/リトポン | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 3206.42-090 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品/その他のもの | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3206.49-100 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/その他のもの/ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調… | 3% | 2.5% | 21/22協定 |
| 3206.49-900 | その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/その他のもの | 3.9% | 2.6% | 19/22協定 |
| 3206.50-000 | ルミノホアとして使用する種類の無機物 | 3.9% | 3.3% | 19/22協定 |
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