第32類 項 32.01

植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3201.10-000 ケブラチョエキス 無税 (無税) 21/22協定
3201.20-000 ワットルエキス 無税 (無税) 21/22協定
3201.90-100 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体/その他のもの/タンニン及びその誘導体 3% 2.5% 21/22協定
3201.90-200 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。