第31類 項 31.02

窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3102.10-000 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
3102.21-000 硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物/硫酸アンモニウム 無税 (無税) 21/22協定
3102.29-000 硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3102.30-000 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
3102.40-000 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 無税 (無税) 21/22協定
3102.50-000 硝酸ナトリウム 無税 (無税) 21/22協定
3102.60-000 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無税 (無税) 21/22協定
3102.80-000 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3102.90-000 窒素肥料/その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。