第31類 項 31.01
動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料
1品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3101.00-000 | 動物性又は植物性の肥料及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
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