第30類 項 30.05

脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3005.10-010 接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品/ばんそうこうその他のプラスター 無税 (無税) 21/22協定
3005.10-090 接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3005.90-000 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。