第30類 項 30.04

医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)

15品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3004.10-000 医薬品/ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプ… 無税 (無税) 21/22協定
3004.20-000 医薬品/その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3004.31-000 医薬品/その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)/インスリンを含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.32-000 医薬品/その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)/コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.39-000 医薬品/その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.41-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/エフェドリン又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.42-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.43-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.49-010 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/その他のもの/小売用の形状又は包装にしたもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.49-090 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.50-000 医薬品/その他のもの(第29.36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3004.60-000 医薬品/その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3004.90-010 医薬品/その他のもの/麻薬、大麻又は覚醒アミンのもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.90-021 医薬品/その他のもの/小売用の形状又は包装にしたもの 無税 (無税) 21/22協定
3004.90-029 医薬品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。