第30類 項 30.03

医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3003.10-000 医薬品/ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプ… 無税 (無税) 21/22協定
3003.20-000 医薬品/その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3003.31-000 医薬品/その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)/インスリンを含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.39-000 医薬品/その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.41-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/エフェドリン又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.42-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.43-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.49-000 医薬品/その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3003.60-000 医薬品/その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
3003.90-000 医薬品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。